2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
二〇一八年には、EU及びEU加盟国との間で戦略的パートナーシップ、SPAを締結しており、その目的及び一般原則には、共通の価値及び原則、特に民主主義、法の支配、人権及び基本的自由の促進に共同で貢献することが掲げられています。京都コングレスのホスト国として国際的世論にも耳を傾けるべきであるということを申し上げます。 続いて、入管収容について伺います。
二〇一八年には、EU及びEU加盟国との間で戦略的パートナーシップ、SPAを締結しており、その目的及び一般原則には、共通の価値及び原則、特に民主主義、法の支配、人権及び基本的自由の促進に共同で貢献することが掲げられています。京都コングレスのホスト国として国際的世論にも耳を傾けるべきであるということを申し上げます。 続いて、入管収容について伺います。
請願者が、SPA、日EU戦略的パートナーシップ協定の停止とか、日本人への査証免除取消しに言及したというふうに承知をしております。
私は、会派を代表して、日EU・EPAに反対、日EU・SPAに対して賛成の立場から討論を行います。 国民民主党は、EU、欧州連合との関係強化及び開かれた貿易には反対はしません。しかし、問題は、秘密裏に行われた交渉の内容、結果です。政府がこれまで説明責任を果たしてこなかったがゆえに、この協定はまともに審議ができません。
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました日EU・EPAに反対、日EU・SPAに賛成の立場から討論をいたします。 冒頭、昨日午前中からの法務委員長解任、法務大臣、そして安倍総理の問責決議案の審議にもかかわらず、先ほど法務委員会において入国管理法案の採決を強行したことに断固抗議をいたします。
私は、日本共産党を代表して、日欧経済連携協定、EPAと、日欧戦略的パートナーシップ協定、SPAのいずれの承認にも反対する立場から討論を行います。 両協定は、国民生活と経済、とりわけ農林業に深刻な影響を与えるにもかかわらず、TPPや日豪EPAの審議の際には行われた連合審査も与党が拒否し、僅か四時間半の審議で野党の合意のないままに採決が行われました。
国民の生存権に関わる水道法改定案も、国民生活と経済に深刻な影響を与える日欧EPA、SPAも、七十年ぶりの漁業法改定案も、全て不十分な審議のまま、日程ありきで強行されようとしています。 漁業法改定案をめぐる農水委員長解任決議案の討論で紙議員が沿岸漁業者の苦しみを紹介し、こうした人たちを置き去りにしてはならないと切々と訴えたとき、議場はやじ一つなく静かに聞き入りました。
国際及び地域の平和及び安全を促進するための日EU間の協力の具体的な在り方については様々な可能性があると認識をしておりますが、いずれにしろ、SPAの下で行われる協力は、第四十四条の規定に従い、両締約者のそれぞれの法令の範囲内で行われるものとなります。
SPAにおいても、平和及び安全、危機管理などの分野を規定をしてございます。これらの分野におけるSPAの下での具体的な協力の在り方につきましては、これまでの実績を踏まえつつ、今後、日EU間で調整していくことになります。
○高瀬弘美君 続きまして、SPAについてお伺いをしたいと思います。 先ほど来申しておりますとおり、基本的価値を共有しているということにおきまして、国際社会において様々なグローバルな協力が日本とEUの間ではできるというふうに考えております。
それでは、SPAと合同コミッティーですね、合同会議のことについてちょっと伺いたいと思います。 経済連携協定やEUのような地域統合は経済発展のためと見られがちですが、EUのそもそもの本質は、前身のEC、更にその起源を考えますと、欧州石炭鉄鋼共同体、ECSCということになります。
○国務大臣(河野太郎君) 日EU・SPAは、我が国とEU及びEU構成国との間で政治、安全保障などの幅広い分野における対話や協力を促進するための枠組みであり、自衛権の行使を含め、個別具体的な場面における締約国の対応ぶりを規定するものでは全くありません。
本日は、日EUのEPA、SPAについてお伺いをさせていただきます。 早速ですけれども、河野大臣にお伺いをいたします。 日EUのSPA第三条第一項では、国際及び地域の平和及び安全を促進するために協力する、第二項では、紛争(それぞれの地域におけるもの等)の平和的解決を促進するとしています。いずれの文章もほかの協定には見られない文です。
○国務大臣(河野太郎君) 日EU・SPAと積極的平和主義の関係についてお尋ねがありました。 本協定においては、国際及び地域の平和及び安全を促進するための協力や、テロ等国境を越える脅威に対する協力などを規定しており、日EU間では、今後更なる協力を追求していく考えです。
○国務大臣(河野太郎君) EPA及びSPAの外交上の意義についてお尋ねがありました。 両協定は、日EU関係を新たな次元に引き上げる歴史的なものです。 日EU・EPAは、世界で保護主義的な動きが広がる中、日本とEUが貿易自由化を力強く前進させていくとの揺るぎない政治的意思を示す戦略的意義を有するものです。
SPAに基づいて設置される合同委員会への国会の関与等についてお尋ねがありました。 日EU・SPAの下で設置される合同委員会は、SPAによって構築されるパートナーシップを調整すること、SPAの適切かつ効果的な実施を確保すること、SPAの解釈、適用又は実施から生ずるあらゆる紛争の解決に努めることなどを任務としています。
また、日欧SPAは、テロ対策や宇宙空間など四十分野で協力するとしながら、具体的内容は今後の検討に委ねられております。 この十年、日本とEUは、ソマリア沖の海賊対処活動での自衛隊と欧州各国軍との連携など、安全保障分野での関係を深めてきました。
また、SPAについても、普遍的価値を共有できる国家群であるEUとは、SDGsの旗手を標榜する我が国として、民主主義、法の支配から文化交流促進に至るまで、四十分野での対話、協力の促進ができることは極めて有意義であると理解しております。 以上を申し上げて、両協定締結への賛成討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)
○櫻井委員 今の答弁ですと、何か全くやる気が感じられないといいますか、これまで、それこそSPAの二条で、法の支配とか人権とか、こういったものを世界に広めていくんだ、こういう話とも相反するといいますか、本当に、非常に残念な状況だと思うんですね。
EUは、第三国との関係強化のため、政治分野におけるSPA又はそれと同様の国際約束と、経済分野におけるEPAやFTAを並行して交渉し、その締結を目指してきているわけでございます。 日本としましても、価値及び原則を共有するEUと将来にわたる戦略的パートナーシップを強化するため、経済、貿易分野に加えて地球規模課題を含む幅広い分野で協力をEUと強化していくことが国益に資すると考えております。
本日は、日欧EPA、それから日欧SPA、これについて質問をさせていただきたいと思います。 日欧EPA、これは経済面での連携を強化していく、それから日欧SPA、これは政治面での連携を強化していくということで理解しております。特に、この日欧SPA、民主主義、それから法の支配、人権及び基本的自由という価値及び権利の擁護、これを基礎にしているというふうに理解しております。
(拍手) 本年七月、日本が二十八カ国加盟の欧州連合との間で、約五年間の交渉を経て、経済連携協定、EPAと包括的な戦略的連携協定、SPAを署名するに至ったことは、極めて画期的なことであります。 日欧EPAは、一部で保護主義が台頭する現在の国際社会の中で、日欧が協力して自由貿易を守り前進させる強固な決意を示すものであります。
例えば、今年の六月十九日の「週刊SPA!」という若者雑誌ですけれども、そこの特集では、例えばこういうタイトルになっております。
○大野元裕君 しかしながら、現時点では、本来制裁下でのスキームであるSPAのようなものしか実はできていないんです。つまり、物しか渡せない、サービスも提供できない、技術も提供できない、長期的な契約もできない、これではなかなか難しいので。 私は制裁そのものを緩めろと言っているんじゃないんです、アメリカに。
そういうことで、二〇〇四年にそれが却下されまして、それから我々の自立化のスタートが始まったわけですが、当然ブランド化も進んでおりませんし、個社がやっぱりSPAという形で前に出ていったわけですが、これはもう十分な結果は得られることができませんでした。
例えば家電とかSPAの洋服とか、ああいうのですごく今安くなっておりますけれども、そういったものは、やはり原料とかがアジアとかそういったところでつくっておるというところでございまして、そういったところでそういったところの物価がうんと安くなってくるというところが原因であろうかと。 同じことですけれども、日本とアジア諸国、新興国との技術の差がだんだん縮まってきたというのが大きい原因だと思います。
その前に、実は、今本博健さんと、「週刊SPA!」で私が特集をした中で、最もわかりやすい例は、八ツ場ダムは七割工事が完成したわけではございません。総事業費の七割のお金を使ってなお取りつけ道路の一〇%に満たないものが完成しただけでございます。
なお普及員の問題につきましては、現在SP、AG合わせまして三千百名ほどおるわけでございますが、この人たちに対してはいわゆる機動力というものを持たせながらこれを運営してまいるという方向で指導してまいりたいというふうに思います。
代表的と思われまするのは、すぐそれに続いて十六頁に京都府の例が出ておりまするが、京都府におきましても、京都府下の大久保村その他の地方の所在部隊に勤務するものに京都市内と同様に勤務地手当を支給したので、百九十何万円の過払として指摘されておりまするが、当時労務者を充足する上に止むなく京都市内と同額の支給という條件で遠距離にある上記勤務場所へ労務者を提供した状況であつて、その後この手当は特殊労務手当としてSPA